FACILITY多目的広場

多目的広場概要

多目的広場概要

東広場・西広場

(夜間照明:1時間ごとに料金の設定があります)

ご利用案内

利用時間

午前9時から午後9時

休館日

毎月第4月曜日(第4月曜日が祝祭日の場合は翌日)

年末年始(12月29日〜1月4日)

受付方法

申請書を新居体育館へ提出(利用日の属する月の2か月前から前日までに申請。

(ただし、平日の夜間・土曜日・日曜日終日の利用は調整会の対象)

使用料の還付

使用者が使用開始前5日までに受付に電話または直接申し込む。

(注意)使用日が悪天候で使用できない場合は、期限に関わらず返金する。

使用料

区分使用時間使用料
入場料等を徴収しない
で使用する場合
9時00分~12時00分 1,650円
13時00分~15時00分 1,100円
15時00分~17時00分 1,100円
17時00分~19時00分 1,100円
19時00分~21時00分 1,100円

備考

  1. 市民(市内に住所を有する者をいい、市内に所在する団体及び事業所を含む。以下同じ。)以外のものが入場料の類を徴収せずに専用使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に、当該利用料金の10割に相当する額を加えた額とする。
  2. 中学生以下の者が専用使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の2の1の額(市民以外の中学生以下の者が専用使用する場合にあっては、この表に定める利用料金の額)とする。
  3. 多目的広場の東広場又は西広場の一部を使用する場合においてその使用面積が東広場又は西広場の面積の2分の1以下の場合には、当該利用料金の2分の1の額とする。
  4. 使用時間帯は、4月1日から10月31日までは9時00分から21時00分までとし、その他の期間は9時00分から17時00分までとする。
  5. 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
付属設備など
区分使用料
照明灯 東広場、西広場それぞれにつき1時間 2,100円

備考

  1. 照明灯を使用する場合で1時間に満たないときは、1時間とする。
  2. 多目的広場の面積の2分の1以下を使用する場合において、照明灯を使用するとき、この表に定める使用料の2分の1の額とする。
  3. 上記に定めのないものについては、別に市長の定める額とする。